1994-06-07 第129回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
したがって、商法でいうところの商人は、商法の三十二条で、「商人ハ営業上ノ財産及損益ノ状況ヲ明カニスル為会計帳簿及貸借対照表ヲ作ルコトヲ要ス」というように商人に義務、づけられておる、その義務づけられておる商人から委託を受けて現実に行政書士の中でその書類を作成している方々があるわけです。現実に書類を作成しておる行政書士があるわけだ。
したがって、商法でいうところの商人は、商法の三十二条で、「商人ハ営業上ノ財産及損益ノ状況ヲ明カニスル為会計帳簿及貸借対照表ヲ作ルコトヲ要ス」というように商人に義務、づけられておる、その義務づけられておる商人から委託を受けて現実に行政書士の中でその書類を作成している方々があるわけです。現実に書類を作成しておる行政書士があるわけだ。
○政府委員(棚橋祐治君) 庄司委員御指摘の経済的な価値と、それから私どもがここで「生産方法、販売方法其ノ他ノ事業活動ニ有用ナル技術上又ハ営業上ノ情報」と、有用なる情報というふうにしておることの違いを御指摘になられているんだと思いますが、この産業構造審議会で各界の権威者に集まっていただいた御議論の中でもその議論はいろいろございまして、産業構造審議会の御答申の中で「財産的情報を保護する利益は、」「具体的
例えば、第十五条「旅客ハ営業上別段ノ定アル場合ノ外運賃ヲ支払ヒ乗車券ヲ受クルニ非サレハ乗車スルコトヲ得ス」。今、乗車券がなくても乗って、中で乗車券を買っているわけですから。別に国鉄が奨励をしているわけではありませんけれども、実態はそうなっています。十五条の二項ですが、「乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限り乗車スルコトヲ得」と、こう書いてあるわけですね。
「商号ハ営業ト共ニスル場合又ハ営業ヲ廃止スル場合二限リ之ヲ譲渡スコトヲ得」という規定がございまして、これによって商号の譲渡というものが行われておるようであります。それで、二十五条、二十六条あるいは二十七条等にそれに関連する規定があるようであります。
○渡辺国務大臣 商法の三十二条ですか、「商人ハ営業上ノ財産及損益ノ状況ヲ明カニスル為会計帳簿及貸借対照表ヲ作ルコトヲ要ス 商業帳簿ノ作成二関スル規定ノ解釈ニ付テハ公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」というようなことが書いてございますが、これだけそっくり読みましても、商人は帳簿を持たねばならぬというようにも解釈できるのですが、商人というのはどの程度までを言うのか、そういう細かい法制上の問題については、私もよく
○政府委員(徳田博美君) この営業時間の延長の問題は、本来各金融機関が自由に判断すべき事柄でございまして、銀行法施行細則でも、その「営業時間ハ営業ノ都合ニ依リ之ヲ伸長スルコトヲ妨ゲズ」とあるわけでございまして、こういう趣旨でこの点につきましては対処しているわけでございます。大蔵省として特に一定に時間を限れとかあるいは一斉に行えとか、そのようなことを特に指示するようなことは一切ございません。
○原田立君 同じ三十二条ですけれども、改正案では、「商人ハ営業上ノ財産及損益ノ状況ヲ明カニスル為会計帳簿、貸借対照表及損益計算書ヲ作ルコトヲ要ス」と、こうあるわけでありますが、私、しろうとで帳面づけというのはあまりよくわからないのですけれども、会計帳簿があると、そうすると――要するに、短期の会計帳簿でも、一番最初につくられるのは損益計算書じゃないですか。
○春日正一君 そうすると、改正案の三十二条一項では「商人ハ営業上ノ財産及損益ノ状況ヲ明カニスル為会計帳簿、貸借対照表及損益計算書ヲ作ルコトヲ要ス」というふうに規定しているんですけれども、この会計帳簿というのはどういう帳簿ですか。
○佐々木静子君 この三十二条の第一項に、「商人ハ営業上ノ財産及損益ノ状況ヲ明カニスル為会計帳簿、貸借対照表及損益計算書ヲ作ルコトヲ要ス」というのが今度の規定できめられているわけでございますが、まず、改正前の三十三条の財産目録というのを削除した理由はいかがでございましょうか。
営業法の十五条と二十六条の問題ですが、十五条には「旅客ハ営業上別段ノ定アル場合ノ外運賃ヲ支払ヒ乗車券ヲ受クルニ非サレハ乗車スルコトヲ得ス」「2乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合二限リ乗車スルコトヲ得」どういうことなんですか、大臣これはどういうふうに理解しますか。
ここに書いてあります法律は、「銀行ガ法令、定款若ハ主務大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得」とありますから、これでかなり広範囲な条件が具備されておりますから、何も公の利益をそこなうおそれがないのに解任したりしては、さっきおっしゃったように行き過ぎになるわけですから、当然公の利益を害するというふうにすべての
そして銀行が法令に違反したような行為をなしたときは、「主務大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得」こういう規定があります。
○田代説明員 ただいま仰せのように、銀行法二十三条には、「銀行が法令、定款若ハ主務大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、監査役ノ改任を命ジ又ハ営業ノ免許」…-
ただ、それではそれ以上の営業をやっちゃいけないかという問題につきましては、「前項ノ営業時間ハ営業ノ都合ニ依リ之ヲ伸長スルコトヲ妨ゲズ」ということでございまして、お客へのサービスの意味で営業時間を延ばしまして夜間営業をやるということはかまわないという建前でございます。
さらに第二十三条に参りますと、「銀行が法令、定款若ハ主務大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スペキ行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得」ということを規定しております。
東北開発株式会社法の第九条によれば、「理事ハ他ノ報酬アル職務又ハ営業ニ従事スルコトヲ得ズ但シ内閣総理大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」となっているのです。しかし、この種重要な国策会社の理事、しかも、この雲野さんというのは、最も大事な理事として、実力者として、大事な仕事を担当していた方ですね。この人が、一方において東海運会社の社長をやっていた。
「但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケタトキハ此ノ限デナイ」、——いわゆる「理事長、副理事長、理事及び監事ハ他ノ報酬アル職務又ハ営業ニ従事スルコトヲ得ズ」ということの中に、ただし書きがついておったわけでありまするが、このたびの案にはそれを削除してあるわけであります。ということについての考え方は、中金のおもなる出資者は、主たる預金者八〇%程度は農業団体、なかんずく都道府県の信連であるわけであります。
十一条の二、「理事長、副理事長、理事及監事ハ他ノ報酬アル職務又ハ営業ニ従事スルコトヲ得ズ」という点ですが、もちろん、常勤職員ですから、理事、監事も理事長も副理事長も業務に専念することは言うまでもないが、ここでいう「報酬アル職務」というのはどの程度までの範囲をさすかということが、これは非常にデリケートな問題だと思う。たとえば出資者の資格を持っておる団体はほとんど農協系統の団体です。
ただいま横錢君が質問をいたしました件は、今大蔵大臣から御答弁がございましたが、銀行法第二十三条には「銀行ガ法令、定款若ハ主務大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得」という明文がここに規定されておりますが、これを一体何ゆえに適用しないのですか。
第十条ノ二 農林大臣ハ第三条第二項ノ規定二依ル数ノ日取高限度ヲ超エテ前条ノ許可ヲ為スコトヲ得ズ 第十五条の次に五条を加える改正規定のうち第十五条ノ二第一項中「当該卸売ノ業務ヲ為ス者ガ」の下に「命令ノ定ムル所二依リ予メ農林大臣ノ認可ヲ受ケ此等ノ者ノ間二於テ為ス合併若ハ営業ノ譲受又ハ」を加える。
(ハ)営業開始前の土地の使用料は、営業開始後の場合と同様の算定方式によつて評定するが、率を定めて料金の減額をすることが適当である。十一 料金の徴収始期 料金の徴収始期は、営業開始の時からとする。 常業開始前の土地の使用料金は、工事に着手し得る時期から徴収すること。 以上でございます。 —————————————